無題(集団ストーカーの犠牲者へ遺したいこととかそういうタイトルにする予定)

百聞は一見にしかず 百見は一験にしかず(中学校の先生の言葉)

暴力集団に関する覚書

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

 

第一条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。


(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

 

また、指定暴力団員以外の者が、指定暴力団の威力を示して行う同27形態の行為を「準暴力的要求行為」と言 います。
 準暴力的要求行為を行うことが禁止されているのは

    暴力団対策法に基づく命令を受けた者等一定の暴力団周辺者
    元指定暴力団
    指定暴力団への利益供与者等

です。
 指定暴力団員が他人に対し、準暴力的要求行為を要求したり、依頼したり、唆したり(教唆)、助けたり(幇助)しても規制の対象となります。

暴力団対策法:脅しに負けず、迷わず相談!公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター